ハラスメント
わたしたちの大学は、ここに学ぶすべての学生と教職員の人権が尊重され、ハラスメントのない公正で安全な環境において一人ひとりの能力が自由に発揮される場であることを目指しています。
個人が尊重される場を保つために学習・討論の機会を持ち、ハラスメントを生む恐れのある環境を改善するように努めます。
ハラスメントの被害が発生した場合には責任をもって速やかで適切な対応を行います。
個人が尊重される場を保つために学習・討論の機会を持ち、ハラスメントを生む恐れのある環境を改善するように努めます。
ハラスメントの被害が発生した場合には責任をもって速やかで適切な対応を行います。
ページ内目次
ハラスメントをなくすために
相談と救済の流れ
ハラスメント相談員または学生相談室に相談します。 |
秘密は厳守されますので、安心してください。 ハラスメント相談員の氏名はこちらで確認できます。 |
ハラスメント防止、対策委員会が対応策を検討し、被害者の救済に努めます。 |
必要に応じて調査を行います。 |
必要に応じて加害者に適切な処分がなされます。 |
もしかしてハラスメント…?と思ったら
- 自分を責める必要はありません。
- 「おかしいな」と思ったら記録を残しておきましょう。
- 被害にあった友達がいたらその人を支えてあげましょう。
- 必要なら一緒に相談に行ってあげましょう。
ハラスメントをなくすために
- 人としての尊厳を大事にしましょう!
- 「ノー」いう勇気をもちましょう!
- 女性であることに誇りをもちましょう!
- 秩序ある適切な人間関係を!
- 人権を尊重しあう学びの場をつくりましょう!
ハラスメント・ガイドライン
平成12年4月1日制定
ハラスメントに対する基本的な考え方
相模女子大学・相模女子大学短期大学部は、日本国憲法及び教育基本法の精神に則り、ここに学ぶすべての学生と教職員の人権が尊重され、一人ひとりの能力が、ハラスメントのない公正で安全な環境において発揮される場であることをめざしています。個人が尊重される場を保つために必要な学習・討論の機会を学生・教職員に提供し、ハラスメントを生むおそれのある環境を改善するよう努めます。ハラスメントの被害が生じた場合には、厳しい姿勢で臨み、責任をもって速やかで適切な対応を行います。
ハラスメントの定義
ハラスメントとは、優位な立場や力関係を利用して行われる、相手の望まない言動によって、相手に対して不利益を与えたり、不快な思いを抱かせたりすること、さらにまたそうしたことによって、教育・研究・就業上の権利を侵害したり、環境を損なうことをいいます。
ハラスメントは、行為者本人が意識していない場合でも成立します。ハラスメントは、学生と教職員との間のみでなく、学生同士や教職員間においても成立します。また男性から女性に対してなされるのみではなく、女性から男性へ、そして同性同士でも成立します。ハラスメントには、以下のようなものがあります。
ハラスメントは、行為者本人が意識していない場合でも成立します。ハラスメントは、学生と教職員との間のみでなく、学生同士や教職員間においても成立します。また男性から女性に対してなされるのみではなく、女性から男性へ、そして同性同士でも成立します。ハラスメントには、以下のようなものがあります。
(1)セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントは、優位な立場や力関係を利用して、相手の望まない性的な言動によって、相手に対して不快感や不利益を与えたりすることで相手の人権を侵害することをさします。またそうしたことによって教育・研究・就業上の環境を損なうことをいいます。セクシュアル・ハラスメントには、対価型、環境型、性別役割分担に関する言動型があります。
(2)アカデミック・ハラスメント
アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の権威的または優越的地位や権限を利用して、教育・研究指導を受ける者の学習・研究活動を一方的に妨害したり差別したり、不利益をもたらしたり、人権を侵害すること、及びその学習・研究環境を著しく阻害するような不適切で不当な指導や嫌がらせの言動を行うことを指します。
なおアカデミック・ハラスメントにあたるかどうかは、客観的に判断され、正当な理由のある厳格な指導とは区別されます。
なおアカデミック・ハラスメントにあたるかどうかは、客観的に判断され、正当な理由のある厳格な指導とは区別されます。
(3)パワー・ハラスメントなどのハラスメント
- パワー・ハラスメント
職位上あるいは業務上優越的な立場や地位にある者が従属的な立場にある者に対して、その権限を利用・逸脱して不適切で不当な指導・嫌がらせの言動などを、持続的に行うことを指します。パワー・ハラスメントは特定の個人によってなされるのみでなく、複数・集団によってもなされることがあります。パワー・ハラスメントにあたるかどうかは客観的に判断されます。 - モラル・ハラスメント
直接的な暴言・過度の叱責・罵倒などの言動のみでなく、文書・Eメールなどの間接的な誹謗・中傷・流言・仲間はずれ、悪意的な妨害など、相手に精神的・身体的な損傷を負わせたり、就学・就労、教育・研究を継続できない状況に追い込むような人権を侵害する行為、及び構成員の環境を悪化させる行為を指します。なお、学内に限らず、また、就学・就労の時間内に限らず、例えば学内における人間関係が持続する歓迎会、ゼミナールの酒席等における不適切な言動なども対象となります。 - ジェンダー・ハラスメント
性に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせです。 - アルコール・ハラスメント
飲酒の強要や、酔ったうえでの迷惑な言動を指します。 - スモーク・ハラスメント
喫煙者が非喫煙者に与える害やタバコに関わる迷惑行為を指します。
以上のハラスメントを防ぐためには、構成員同士が相互の人格を尊重したコミュニケーションと相互理解、就学や就労に関するルールを共有することが肝要です。
ガイドラインの対象となる者
このハラスメント・ガイドラインの対象となる「学生・教職員」には、相模女子大学・相模女子大学短期大学部に在学する学生、委託生、外国学生、研究生、聴講生、科目等履修生、単位互換履修生、相模女子大学・相模女子大学短期大学部に在籍する教職員(非常勤を含む)がすべて含まれます。
ハラスメントが起きた場合の対応と措置
相模女子大学・相模女子大学短期大学部は、ハラスメントの被害を受けた学生・教職員が被害を訴えることができる相談窓口を設置しています。そして被害の訴え及び救済の申し立てに対して、ハラスメント防止・対策委員会などの学内機関によって、必要な対応及び措置を適切、かつ迅速に行います。なお、個人の秘密を厳守し、プライバシーの保護に最大限配慮します。
(1)ハラスメントの申し立て(相談窓口)
ハラスメントの被害を受けたり、ハラスメントが行われたと思う学生・教職員が被害を訴えることのできる相談窓口が設置されています。
相談は直接・間接的に被害を受けた学生・教職員のみでなく、当事者から相談を受けたり、ハラスメントを目撃した学生・教職員もできます。また相談者が一人で相談しにくいときには、同伴者(保証人・学友等)を伴うこともできます。
相談を希望する場合は、口頭、電話、Eメール、学生相談室により、ハラスメント相談員に連絡をとり、面談によって申し立ての相談を受けることができます。ハラスメント相談員の氏名は、本学ホームページの「ハラスメント相談員」に掲載されています。
ハラスメント相談員は、学長により指名されます(若干名:半数以上は女性)。ハラスメント相談員は、相談者の名誉やプライバシーを守りつつ、どこまでも相談者自身の立場に立って、悩みを親身に聞き、相談者の要望とその意思決定のための必要な相談に応じます。なお、相談に際してハラスメント相談員は、原則として2名(女性を含む)同席することとします。
ハラスメント相談員は、相談に関して、守秘義務をもちます。
ハラスメント相談員は、相談を受けた場合、相談内容を分類した上で、ハラスメント防止・対策委員会に報告します。
相談は直接・間接的に被害を受けた学生・教職員のみでなく、当事者から相談を受けたり、ハラスメントを目撃した学生・教職員もできます。また相談者が一人で相談しにくいときには、同伴者(保証人・学友等)を伴うこともできます。
相談を希望する場合は、口頭、電話、Eメール、学生相談室により、ハラスメント相談員に連絡をとり、面談によって申し立ての相談を受けることができます。ハラスメント相談員の氏名は、本学ホームページの「ハラスメント相談員」に掲載されています。
ハラスメント相談員は、学長により指名されます(若干名:半数以上は女性)。ハラスメント相談員は、相談者の名誉やプライバシーを守りつつ、どこまでも相談者自身の立場に立って、悩みを親身に聞き、相談者の要望とその意思決定のための必要な相談に応じます。なお、相談に際してハラスメント相談員は、原則として2名(女性を含む)同席することとします。
ハラスメント相談員は、相談に関して、守秘義務をもちます。
ハラスメント相談員は、相談を受けた場合、相談内容を分類した上で、ハラスメント防止・対策委員会に報告します。
(2)ハラスメント防止・対策委員会による対応
本委員会については、規程参照。
ハラスメント防止・対策委員会は、ハラスメント相談員から報告された内容に関して、委員会を開き、その対応策を検討します。その際、当事者の所属によっては、学校法人相模女子大学ハラスメント防止委員会による対応を求めるか否かの判断を行います。委員会は、申立書・相談報告書に基づいて、被害の実態を把握し、ハラスメントを行ったと訴えられた者について、事情を収集し、ハラスメントであるか否かの判断を行い、その上で対応策を決定します。委員は、委員会の審議内容について守秘義務を持ちます。
ハラスメント防止・対策委員会が、当事者間の調整が必要かつ妥当であると判断し、当事者相互の同意が得られた場合、委員会委員2名及び委員会が必要と認めた関係者のもとで話し合いがもたれます。委員会委員は、あくまでも援助者であり、調停内容や合意内容を提示したりできません。当事者は、話し合いをいつでも停止することができます。当事者双方の話し合いによって合意が成立した場合、その合意内容を委員会に報告します。委員会は、報告内容を受け、その内容を審議し、大学として要請される措置を含む報告文書を学長に提出します。
ハラスメント防止・対策委員会は、被害者が話し合いとは別の対応を大学に対して要望した場合や、相談内容に対して大学としての対応策が必要であると認定した場合、さらに学校法人相模女子大学ハラスメント防止委員会の審議を要すると判断した場合、以下の措置をふまえた意見報告書を学長に提出します。必要な対応策には以下のようなものが含まれます。
ハラスメント防止・対策委員会は、ハラスメント相談員から報告された内容に関して、委員会を開き、その対応策を検討します。その際、当事者の所属によっては、学校法人相模女子大学ハラスメント防止委員会による対応を求めるか否かの判断を行います。委員会は、申立書・相談報告書に基づいて、被害の実態を把握し、ハラスメントを行ったと訴えられた者について、事情を収集し、ハラスメントであるか否かの判断を行い、その上で対応策を決定します。委員は、委員会の審議内容について守秘義務を持ちます。
ハラスメント防止・対策委員会が、当事者間の調整が必要かつ妥当であると判断し、当事者相互の同意が得られた場合、委員会委員2名及び委員会が必要と認めた関係者のもとで話し合いがもたれます。委員会委員は、あくまでも援助者であり、調停内容や合意内容を提示したりできません。当事者は、話し合いをいつでも停止することができます。当事者双方の話し合いによって合意が成立した場合、その合意内容を委員会に報告します。委員会は、報告内容を受け、その内容を審議し、大学として要請される措置を含む報告文書を学長に提出します。
ハラスメント防止・対策委員会は、被害者が話し合いとは別の対応を大学に対して要望した場合や、相談内容に対して大学としての対応策が必要であると認定した場合、さらに学校法人相模女子大学ハラスメント防止委員会の審議を要すると判断した場合、以下の措置をふまえた意見報告書を学長に提出します。必要な対応策には以下のようなものが含まれます。
- 調査委員会の設置(調査委員会規程参照)
- 相談者に対するカウンセリングなどの要請やアドバイスなどを含む救済措置
- ハラスメントを行ったと訴えられた者に対する教育・研修の義務づけ
- 再発防止のための環境改善の措置
- 学生間でのハラスメントの場合の対応
(3)ハラスメントへの対応策の実施手続き
学長は、ハラスメント防止・対策委員会の意見報告書に則り、必要な措置をとります。学長は、措置をとる際に、必要に応じて、学校法人相模女子大学ハラスメント防止委員会と協議し、また、理事会に報告する必要があります。
ハラスメントの当事者が、双方とも学生の場合は、当該学部長及び全学学生支援委員会と協議の上、必要な措置をとります。ハラスメント防止・対策委員会が、調査委員会の設置を要請した場合、学長は、調査委員会を設置し、大学評議会に報告します。設置された調査委員会は、相談者及び被害を受けた学生・教職員の同意を得た上で、調査を開始し、委員会設置の日から原則として60日以内に調査を終了して、調査結果を文書で直ちに学長に報告しなければなりません。報告を受けた学長は、調査委員会の報告に基づき、相模女子大学・相模女子大学大学院・相模女子大学短期大学部の学則及び学校法人相模女子大学就業規則に則り、必要な措置を決定し、大学評議会に報告します。
加害者が学生の場合の懲戒に関わる措置は、学則に基づき当該教授会の議を経て学長が行います。また加害者が教職員の場合の懲戒に関わる措置は、就業規則に基づきその所属長の内申により理事会で決定されます。学長は、以上の手続きによって決定された加害者に対する措置を、大学評議会に報告します。なお、加害者が教職員の場合は、就業規則に基づき所属長を通じて発令の日から2週間以内に異議の申し立てをすることができます。決定した処分及び措置について、学長は、ただちに被害者に報告しなければなりません。被害者は処分及び措置内容に不服がある場合、学長に不服申し立てを行うことができます。また学長はそれらの経緯について大学評議会に報告しなければなりません。上記の対応がすべて終了した時点で、学長は、関係者のプライバシーを尊重し、被害者の同意を得た上で、事実の経過及び措置について学内に公表するものとします。
ハラスメントの当事者が、双方とも学生の場合は、当該学部長及び全学学生支援委員会と協議の上、必要な措置をとります。ハラスメント防止・対策委員会が、調査委員会の設置を要請した場合、学長は、調査委員会を設置し、大学評議会に報告します。設置された調査委員会は、相談者及び被害を受けた学生・教職員の同意を得た上で、調査を開始し、委員会設置の日から原則として60日以内に調査を終了して、調査結果を文書で直ちに学長に報告しなければなりません。報告を受けた学長は、調査委員会の報告に基づき、相模女子大学・相模女子大学大学院・相模女子大学短期大学部の学則及び学校法人相模女子大学就業規則に則り、必要な措置を決定し、大学評議会に報告します。
加害者が学生の場合の懲戒に関わる措置は、学則に基づき当該教授会の議を経て学長が行います。また加害者が教職員の場合の懲戒に関わる措置は、就業規則に基づきその所属長の内申により理事会で決定されます。学長は、以上の手続きによって決定された加害者に対する措置を、大学評議会に報告します。なお、加害者が教職員の場合は、就業規則に基づき所属長を通じて発令の日から2週間以内に異議の申し立てをすることができます。決定した処分及び措置について、学長は、ただちに被害者に報告しなければなりません。被害者は処分及び措置内容に不服がある場合、学長に不服申し立てを行うことができます。また学長はそれらの経緯について大学評議会に報告しなければなりません。上記の対応がすべて終了した時点で、学長は、関係者のプライバシーを尊重し、被害者の同意を得た上で、事実の経過及び措置について学内に公表するものとします。
5.ハラスメントの二次被害及び再発の防止について
- ハラスメント防止及び対策のための機関ならびにそれに関わる相談員、ハラスメント防止・対策委員会委員、調査委員会委員、大学評議会構成員、学長など職務上情報を知りえた者は、個人情報について守秘義務を持ち、また、相談者や被害を訴えた学生・教職員、証言者に対して不利益な扱いをしてはならないのはいうまでもなく、当該者のプライバシーを最大限尊重し、二次被害を防止する義務を負います。
- ハラスメントを行ったとして訴えられた者が、相談者、被害者及び証言者に対し個人的に交渉したり、報復行為を行うことを厳しく禁じます。もしそうした事態が発生した場合、大学は直ちに必要な措置を取ります。
- 所定の手続きを経て処分が確定し加害者とされた者は、ハラスメントの認識を深めるために、再発防止のための教育・研修を受けなければなりません。また、相談者、証言者及びハラスメントの対応に関わった者に対しての報復を、学内外を問わず、いかなる形であれ行ってはなりません。さらに学内外における再発を助長するような言動・行為もいっさい許されません。万一そのような行為がなされた場合、大学は必要な措置を取ります。
- 大学は、ハラスメントの防止・対応のための手続きに関わるすべての機関の委員が不利益を被らないように努め、万一それらの委員が不利益を受けた場合、委員はハラスメントと同様の手続きで相談することができます。
- ハラスメントの相談、話し合い、事情聴取、調査に際して、虚偽の申し立てや証言をした者は、学則あるいは就業規則に基づき懲戒されることがあります。なお、本ガイドラインは、運用状況をみて、必要が生じた場合には適切な見直し、改訂を行うものとします。
附則
- このガイドラインは、平成12年4月1日から施行する。
- 平成17年4月7日一部改正、平成17年4月7日から施行する。
- 平成21年2月12日一部改正、平成21年4月1日から施行する。
- 平成28年10月27日一部改正、平成28年10月27日から施行する。
- 平成29年4月13日一部改正、平成29年4月1日から施行する。
ハラスメント相談員
相談員氏名 | 性別 | 所属学部学科 | 研究室 |
宗野 文俊(ソウノ フミトシ) | 男 | 学芸学部子ども教育学科 | 10号館3階316 |
松﨑 吉之助(マツザキ キチノスケ) | 男 | 人間社会学部社会マネジメント学科 | 10号館5階510 |
堤 ちはる(ツツミ チハル) | 女 | 栄養科学部健康栄養学科 | 5号館4階5416 |
深作 貴子(フカサク タカコ) | 女 | 短期大学部食物栄養学科 | 9号館1階911B |
連絡先
学生相談室
電話:042-746-6672
学修・生活支援課
電話:042-747-9564
E-mail:harassment(アットマーク)mail2.sagami-wu.ac.jp
E-mail:harassment(アットマーク)mail2.sagami-wu.ac.jp
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